
●三角表示板に関する法律!
三角表示板の使用に関する道路交通法の規定は次の様になってるらしいです。
「故障等の場合の措置」第75条の11
自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車線、若しくは、これに接する加速車線、
減速車線、若しくは、登板車線、または、これらに接する路肩、若しくは、路側帯において、
当該自動車を運転することができなくなった時は、政令で定めるところにより、当該自動車が
故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
高速道路上で故障などにより停車する場合、ハザードと発炎筒では停止車両の表示とは認められない
みたいです。そこで、停止車両の表示として三角表示板が必要になるみたいです。
●クルマの発煙筒は標準装備なのに三角表示板は標準ではない理由とは?
①三角表示板は積載義務がないかららしいです。
発炎筒に関しては、道路運送車両法の保安基準第43条の2に、次のような規定があるらしいです。
「非常信号用具」
自動車には、非常時に、灯光を発する事により、他の交通に警告することができ、かつ、安全な
運行を妨げないものとして、灯光の色、明るさ、備え付け場所等に関し告示で定める基準に適合
する非常用信号用具を備えなければならない。
この非常信号用具に該当するのが発炎筒らしいです。明確に義務付けされてるみたいです。
一方、三角表示板は高速道路でやむを得ず駐停車したときに、三角表示板設置を怠ると、
「故障車両表示義務違反」により、違反点数が1点、反則金6千円が課せられるみたいですが、
三角表示板を携帯せず、高速道路を利用しても、路上で駐停車しなければ問題ないみたいです。
要するに、発煙筒は積載義務がありますが、三角表示板は積載義務はないらしいです。
これが三角表示板が標準装備でない、理由みたいです。
②三角表示板は、ずっと使える。
発煙筒は日本工業規格(JIS)によって、有効期限は4年間と定められてるみたいです。
要するに、発煙筒は消耗品みたいです。一方、三角表示板は特に有効期限がなく、一度購入
すれば、半永久的に使えるみたいです。昔の車には三角表示板がスペアータイヤと一緒に収納
されてたらしいですが、最近のクルマには、コストカットの影響もあり、多くの場合が、
オプションとなってるみたいです。万が一の場合を考慮して、高速道路を使用する場合は、
三角表示板を用意しておいた方がいいみたいです。
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