
●道路交通法では!
道路交通法では、携帯電話のおけるながら運転については以下の法律が定められてるらしいです。
運転者の尊守事項:第71条第5号の5
自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」)を運転する場合においては、当該自動車等が
停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話の
ために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは、持ち込まれた画像表示用装置に
表示された画像を注視しないこと。
※一部抜粋
となってるみたいです。
●赤信号でのスマホの利用はOKなの?
法律上では、完全に停車してる状態であれば携帯電話を使用する事は禁止してないみたいです。
確かに路肩等に停車して、エンジンをかけたままスマホを操作してる姿はよくみます。
信号待ちで、赤信号の場合は「動かない限りは使用しても違反ではない」らしいです。ただし、
許されるのはあくまでも停止中、つまり完全にタイヤの動きが止まってる状態であるからで、少し
でもタイヤが動いていれば走行中と判断されるみたいです。例えばですが、通話やメールに没頭
するあまりフットブレーキの踏み込みが甘くなりタイヤが動いたところを警察官に目撃された場合は
反論の余地はないみたいです。
●スマホホルダーを利用すればOKなの?
走行中に手に持ち操作をすることは禁止されてるらしいです。しかし、最近では、スマホを固定
できる車載ホルダーはカーショップで手に入ります。スマホホルダーを利用し、「手に持って
なければ走行中に操作可能」となるらしいです。しかし、「注視」になる可能性があるので、注意
が必要みたいです。
●注視とは?
注視とは「注意深かくじっと見ること」の意味で、法律では「じっくり見ることが違反」となってる
みたいです。逆に言えば注視しなければ違反ではないみたいです。「注視って何秒見ること?」
現在の道路交通法には注視について、厳密な時間などは指定されてないみたいです。その為、
現場の警察官個々の基準が設定されてしまう可能性が高いみたいです。
※スマホの利用は、法律的には「完全に止まってる状態」もしくは「手に触れず、注視しない」条件
であれば、捕まることはないみたいです。しかし、違反か否かに関わらず、もしクルマでスマホを
操作する場合は、必ず安全な場所に止めて操作した方がいいみたいです。
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