
長期出張や長期入院などで車検を受けることができない場合、車検の前借りでは
ないですけど、2ヶ月前に車検を受けることは出来るのでしょうか?
①車検を2ヶ月前に受けることはできるの?
通常車検は有効期限の1ヶ月前から受けるのが一般的ですが、車検を受けるのに
ついては、特に決まりはないみたいで、早く受けることに対しての罰則や規定も
ないらしいです。ただ、車検の有効期限というのが車検を受けてから2年間となり
ます。ですので、長期出張などで有効期限が1ヶ月以内にはどうしても無理とい
ことがわかってる場合は、2ヶ月前に車検を受けることも出来るらしいです。
<①ー1>車検を2ヶ月前に受けた時のメリットとは?
車検を2か月前に受けた時のメリットはあるのでしょうか。一番のメリットは、
自分の都合に合わせて車検を受けれるということが一番のメリットみたいです。
また、車検を受ける場合、時期によりとても混む時期があります。例えば、年度末の
3月ですかね、就職や入学及びディラーの決算など、車の登録台数が増える時期
ですね、よって、同時期に車検期日を迎える車両も多くなるので車検の予約が
取れないなどの理由で、この時期を避けて前倒しで車検を受けることが出来ること
もメリットと言えるみたいです。
<①ー2>車検を2か月前に受けた時のデメリットとは?
一番のデメリットは、一ヶ月以上前に車検を受けると、次回の車検の有効期限が
短くなるということが一番のデメリットみたいです。一ヶ月以内であれば、いつ
車検を受けても有効期限が短くなることはないみたいですが、一ヶ月よりも前に
車検を受けた場合、早く受けた分だけ車検の期間が短くなるらしいです。
要するに、2か月前倒しで車検をすると2ヶ月分、車検期間を損することになる
みたいです。しかし、どうしても車検の有効期限1ヶ月前に時間が取れない場合は、
確実に車検を受けるためには2か月前に車検を受けるのもいいでしょうが、車検を
2か月前に受けた場合のデメリットも考慮して選択したほうがいいみたいです。
②車検の有効期限の延長はできるの?
原則は時期までに車検を受けるのが義務なのですが、どうしても用事で車検をできない
場合もあるかと思います。この場合車検の有期限をすこしだけ延長させることが
手続きでできるみたいです。
<②ー1>車検の延長措置とは?
正式な手続きの名称は自動車臨時許可申請というらしいです。車検の有効期限は
切れていても違法にはならずに公道を走行できるみたいです。これは、住所を管轄
する市役所や区役所で手続きするらしいです。
・必要書類
>車検証
>自賠責保険証明書
>運転免許書などの本人確認ができるもの
を持って手続きをするみたいです。
この自動車臨時運行許可申請とよって運行許可できる期間は最長で5日間みたいです。
しかし、一番問題なのは自賠責保険の有効期限が運行許可が取れる5日間までに及んで
ないと許可はでないみたいです。
<②ー2>自動車臨時運行許可書の正当な目的とは?
よくあるのは、ナンバープレートの盗難の場合などにこの手続きは行われるみたいです。
車検切れで公道を走行すれば道路交通法違反となるので注意が必要です。
<③ー1>結論からいうとできるみたいです。
車検延長措置の手続きを行えば仮ナンバーを受けることができるらしいです。
しかし、仮ですので、5日間の有効期限で返却しないといけないみたいです。
ですが、場合によってはまだ車検を受けてない事もあるみたいで、この場合
延長を再延長できるみたいです。
一部の市町村では再延長を認めない所もあるみたいですが、大抵は期限内に
仮ナンバーを返却すること、または、必要な手続きをすれば貸出をしてくれる
みたいです。
市町村のホームページには
・無車検の車を走行するための制度ではない!
・車検を通すまでの臨時的なもの!
と超臨時的に車検を通すまでの期間を申請してくれみたいに説明されてる所も
あるみたいですが、実は一ヶ月程度なら特に何もなく延長できるらしいです。
例えば、一番多いパターンは車検の日に家族の葬儀というパターンで、葬儀の
後に慌てて車検に行くことが多いらしいです。
<③ー2>仮ナンバーの返却を忘れたら?
「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の刑事罰もあるらいいので
注意が必要です。
<③ー3>自賠責保険の有効期限も注意が必要!
自賠責保険の期限と車検の期限が同じであれば、延長手続きはできないみたいです。
<まとめ>
やはり、車検は決められた期限にできるだけ受けるようにして、どうしてもの
場合は、ディラーや民間車検などのプロの方に聞いてから行動したほうが
いいかもしれません!